『相棒』と地方公務員法

今日から『相棒』シーズン6が始まりますが、それに先立ってシーズン5の最終話「サザンカの咲く頃」が再放送されていました。

2時間スペシャル。

ネタバレになるので詳しいことは書きませんが、目的と手段を勘違いしがちな人間に対する鋭い告発を含む右京の激昂は見ごたえがありました。しかし、犯人逮捕となってまだ1時間30分、まだ解決じゃないのかと思うと、いつもは何かとサポートしてくれる小野田官房室長が今回は敵に回る。もう駄目か、いっそクビ覚悟でと亀山が悲壮な決意を固めると「じゃあ、君だけ辞めてください」という右京・・・

地方公務員法の49条と50条を盾に取る作戦だったと、後で分かります。

(不服申立て)第49条の2 前条第1項に規定する処分を受けた職員は、人事委員会又は公平委員会に対してのみ行政不服審査法による不服申立て(審査請求又は異議申立て)をすることができる。

第50条 第49条の2第1項に規定する不服申立てを受理したときは、人事委員会又は公平委員会は、直ちにその事実を審査しなければならない。この場合において、処分を受けた職員から請求があつたときは、口頭審理を行わなければならない。口頭審理は、その職員から請求があつたときは、公開して行わなければならない。

それにしても凄い発想ですね。ペリー・メイスンが『氷の手』で検察側の持ち出した免責特権(インミュニティー)を逆手に取ったときと同じような奇策です。これだから『相棒』は止められない。

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